質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:011625107040000004
NPO法人のロゴ制作で個人的にお手伝いしてくれた個人へ、NPO法人から
お礼をしたい場合で例えば1万円のギフトカードや商品券を贈答する場合、
報酬と見做され源泉徴収分を差し引いた額を贈答し、翌月、源泉徴収額を
税務署に納付する必要があるのでしょうか?もし、源泉徴収が必要な場合、
カタログギフトであれば源泉徴収は不要となるものでしょうか?勘定科目
は諸謝金でしょうか?
また菓子折り等の物を贈答する場合は、接待費で計上して源泉徴収は不要
となるのでしょうか?ご教示お願いします。
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