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NPO法人の税務

質問内容

Q講演料

質問者:paco  投稿日:2015.01.11  記事番号:011115102490000007

私たちはNPO法人ではなく任意団体として活動しているある病気の小さな患者会です。
活動は寄付と会員の持ち出しによって行っています。
なので、会計処理といっても簡単な収支報告を作っている程度です。
小さい会ですので金額的にも大きくはなく、あまり税のことを気にしていなかったのですが、
一般に寄付を募っているので支援者に対してもその点、責任があるのではと考え、
ごくごく本当に基本的な質問で恐縮ですが、以下の点をお聞きします。

1、営利目的ではない任意のボランティア団体への寄付金は、その代表者の資産と見られるのでしょうか。会計の役員を立て、通帳等を別管理していれば、個人の資産とは全く別のものと認められますか。

2、講演会等のイベントを、例えば500円程度の参加費をとり開催し、開催に係る費用を支払って若干の余りが出た場合、それは収益となって申告の義務があるのでしょうか。単に会への寄付に繰り入れても大丈夫でしょうか。

3、講師への謝礼金ですが、五千円?一万円程度を支払う場合であっても源泉徴収の義務はありますか。(いくら以上の金額に課税などの基準はありませんか?)
源泉の義務がある場合、講師がNPO法人に所属している方で、謝礼ではなく当会からその法人への寄付という形であれば、課税されませんか。(または、申告は先方の法人に任せる形をとることは可能ですか)

以上、初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸いです。

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回答内容

A1

回答者:脇坂誠也  投稿日:2015.01.19  記事番号:011915102500000001

税理士の脇坂です

ご質問の件、お答えします。

1.法人税法上は「人格のない社団等」は法人とみなす、という規定があります。

人格のない社団等とは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいいます。

患者会が、規則、規約等があり、代表者を定めているようなものであれば、人格のない社団等になり、法人税法上は法人と同じ扱いになると思われます。

2.講演会等は、収益事業の技芸教授業に該当し、法令で定められた22の事業に該当しない限りは課税されません。

 上記の内容で課税されることはないと思われます。

3.講師の謝金は、支払先が法人であれば、源泉徴収は不要です。

 支払先が個人であれば、原則としては源泉徴収が必要ですが・・・・