認定NPO法人 NPO会計税務専門家ネットワーク

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NPO法人の税務

質問内容

Q講演料

質問者:  投稿日:reg_datetime  記事番号:011115102490000007

私たちはNPO法人ではなく任意団体として活動しているある病気の小さな患者会です。
活動は寄付と会員の持ち出しによって行っています。
なので、会計処理といっても簡単な収支報告を作っている程度です。
小さい会ですので金額的にも大きくはなく、あまり税のことを気にしていなかったのですが、
一般に寄付を募っているので支援者に対してもその点、責任があるのではと考え、
ごくごく本当に基本的な質問で恐縮ですが、以下の点をお聞きします。

1、営利目的ではない任意のボランティア団体への寄付金は、その代表者の資産と見られるのでしょうか。会計の役員を立て、通帳等を別管理していれば、個人の資産とは全く別のものと認められますか。

2、講演会等のイベントを、例えば500円程度の参加費をとり開催し、開催に係る費用を支払って若干の余りが出た場合、それは収益となって申告の義務があるのでしょうか。単に会への寄付に繰り入れても大丈夫でしょうか。

3、講師への謝礼金ですが、五千円?一万円程度を支払う場合であっても源泉徴収の義務はありますか。(いくら以上の金額に課税などの基準はありませんか?)
源泉の義務がある場合、講師がNPO法人に所属している方で、謝礼ではなく当会からその法人への寄付という形であれば、課税されませんか。(または、申告は先方の法人に任せる形をとることは可能ですか)

以上、初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸いです。

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