質問者:すだちさんの友人 投稿日:2019.01.09 記事番号:010919103190000003
お世話になります。一つ前の質問の続きになります。
前の質問にもあったと思いますが、論点として以下の部分はいかがでしょうか。
NPO法における「特定非営利活動」の定義が「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの」となっているので(NPO法2条1項)、特定者(設立しようとしている学校法人)の利益増進を図ることは認められないのではないだろうか。
実際に知り合いの会計士の方が、今回のケースを固有名詞を出さずに東京都に確認をしたところ、上記の「特定非営利活動」の定義に外れるとの理由で、「東京都では認められない」と、判断をされたそうです。
今回の実際の案件は東京都ではないのですが、このあたりは各都道府県担当者の判断になるのでしょうか。
回答者:脇坂誠也 投稿日:2019.01.24 記事番号:012419103200000004
回答遅くなりすみません。
今回の寄付は、学校法人の利益増進を図ることを目的としたのではなく、学校法人を利用する不特定多数の生徒等の利益の増進を目的にしたものと思われるので、NPO法の定義に違反することはないと思われます。
例えば、ユニセフは、日本ユニセフ協会という公益財団法人ですが、そこで集めたお金は別組織であるユニセフ本部に寄付をします。
それをもって、ユニセフ本部という特定の団体の利益増進を図っていると考えられるはずはありません。(だから公益財団法人として認められています)。
ユニセフ本部から、不特定多数の途上国の子供たちの利益の増進に寄与していると考えられるからです。
今回の学校法人への寄付についても、学校法人としての設立が認められた法人であれば、学校法人は公益法人の一種ですので、そこへの寄付が特定の者の利益の増進を図るとはされないと考えます。
公益法人informationに、他の団体への寄付が特別の利益にあたるかどうかについてのFAQがありますので、それも参考にしていただければいいかと思います。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf_faq/04-01-01.PDF