質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:010919103190000003
お世話になります。一つ前の質問の続きになります。
前の質問にもあったと思いますが、論点として以下の部分はいかがでしょうか。
NPO法における「特定非営利活動」の定義が「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの」となっているので(NPO法2条1項)、特定者(設立しようとしている学校法人)の利益増進を図ることは認められないのではないだろうか。
実際に知り合いの会計士の方が、今回のケースを固有名詞を出さずに東京都に確認をしたところ、上記の「特定非営利活動」の定義に外れるとの理由で、「東京都では認められない」と、判断をされたそうです。
今回の実際の案件は東京都ではないのですが、このあたりは各都道府県担当者の判断になるのでしょうか。
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