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NPO法人の税務

質問内容

Q消費税の計算における補助金の取扱い(特定収入の判断と補助金の収入の日について)

質問者:  投稿日:reg_datetime  記事番号:090423105900000001

弊法人では、この10月からインボイス対応として消費税課税事業者となります。
このため、国税庁の「国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税(令和5年6月)」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/shohizei.htm を参考として処理方法を検討中ですが、いくつか分からない点があったのでご質問いたします。

(前提条件)
地方自治体(A市とします)から、年170万円の事業補助金を受けています。
補助事業の期間は4/1〜翌年3/31で、毎年4/1に交付決定、8月頃に概算払い、翌年3/31日付で確定通知を受けています。
確定通知には、おおよその支出内容(人件費 x円、○○事業費 x円……)と金額の明細があります。
また、補助事業報告と同時に提出する補助金収支計算書(決算書)では、明細として、確定通知のおおよその支出内容のうちの具体的な消費税額(人件費x円,うち消費税0円、○○事業費x円、うち消費税y円……)と明示し、領収書のコピーを添付して報告しています。

なお、会計上、人件費については消費税非課税の謝金、旅費については消費税非課税の旅費交通費として仕訳しています。


そこでご質問いたします。
1.補助金の収入の日(収益認識をする日)はこれまで3/31としていましたが、10/1に消費税課税事業者となる場合でも、このままでよいでしょうか?

2.補助金の使途を特定するのに、A市からの確定通知文書を提出しようと思っていますが、前述のとおり確定通知には課税仕入非課税仕入の別の記載がありません。
この場合でも、A市からの確定通知のみで補助金の使途を確定することができるのでしょうか?(このほかに弊法人がA市に提出した補助金収支計算書の写し等を提出する必要があるのでしょうか?)

3.特定収入の範囲についてですが、「法令または交付要綱等において、次に掲げる支出以外の支出のためにのみ使用することとされている収入
イ)課税仕入れに係る支払対価の額に係る支出
ロ)特定課税仕入れに係る支払対価の額に係る支出
ハ)課税貨物の引取価額に係る支出
ニ)通常の借入金等の返済金又は償還金に係る支出」とあります。

弊法人の場合、消費税を支払った(消費税課税として経理した)補助事業経費については、イに該当するため特定収入となり、消費税を支払っていない(消費税非課税として経理した)補助事業経費はイ〜ニのいずれにも該当しないため特定収入から除外する、と判断してよいのでしょうか?

お忙しいところお手数ですが、また、長文となり恐縮ですがご回答いただけますと幸いです。

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