質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:050522105160000004
当NPO法人設立時に税務署に収益事業の開始届を提出し、税務申告を行なっています。設立以来収益事業の所得がマイナスのため法人税は納付しておりませんが、住民税の均等割を納付してきました。
しかし。当会の事業の内容を詳細に検討した結果、当会の事業は当初から事業の性質や規模からみて収益事業には該当しないと判断されたため、税務署に収益事業開始届の取下げ申請を行うと同時に県・市町村に住民税の減免申請を行うことになりました。 税務署との争点(未解決)
税務署の見解・・申告書提出後の取り下げは認められない、税務申告している収益事業は法人税法が規定する収益事業に該当。
当会の主張・・当会の収益事業はキノコの菌打ち、市民の森トイレ掃除など市からの委託事業及びガイドブックの一部販売収入がありますが、これらは利益を目的としたものではなく、採算を度外視した活動であり、形式的には収益事業に当たるが、事業の性質(収益性など)や規模から収益事業たる事業に該当しないと判断。
しかし、NPO法人実務ガイドブックに記載の通り、所轄の税務署の担当官は収益性や規模を考慮せず、法人税法が定める、34業種に該当するか否かで収益事業の判定を行いました。
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