質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:042620104030000007
法人で後見を受任し、他に後見制度の勉強会等を開催しているNPOで、主な収入源は後見報酬です。昨年見守り契約や死後事務委任契約を締結し、今年の監査でこれらは請負業にあたるとの指摘がありました。またその話の中で、法定後見についても収益事業に該当するのではないかとの話があり、相談させて頂きました。
法定後見は受任も報酬も全て家庭裁判所が決定するので、営業することも交渉することもできません。また、報酬額は被後見人の財産状況により決定されることから、財産の殆ど無い方の報酬もまた殆どありません。また、受任して直ぐに亡くなる方もいますが、報酬の対象となる活動は亡くなるまでと決まっていることから、そういう方の受任があると赤字となります。
昨年度の見守り契約等は収支赤字でしたが請負業に該当するのであれば、地方税の減免申請もできないと考えていますが、法定後見事業について、昨年度までは幸い黒字となっていましたが、今年度は受任案件が減ったことから赤字になるのではないかと懸念しています。
任意後見契約は収益事業になると思いますが、契約に依らない法定後見の受任も収益事業に該当するのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
回答内容は質問内容に沿ったものでお願いいたします。
また公序良俗に反するような用語や文面、不正確な情報を元にした意見や批判、感情的な意見、
その他当サイトに掲載すべきでない情報の入力はしないようお願いいたします。
また一旦投稿した内容の変更はできませんのでご注意ください。削除を依頼される場合はサイト運営者までお願いいたします。