質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:042214102080000002
お世話になります。
復興支援でトレーラーハウスを寄贈頂いた場合、償却資産税はかかりますか。トレーラーハウスは町に無償貸与し、住民が集う交流スペースと近隣生産者の産直スペースに利用する予定です。NPOはトレーラーハウスの提供と管理のみ行い。商品の販売等収益事業は行いません。またトレーラーハウスは移動可能な仕様とし建築物扱いに該当せず、固定資産税がかからない仕様になっております
ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。
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