認定NPO法人 NPO会計税務専門家ネットワーク

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NPO法人の税務

質問内容

Q法人税の所得計算上の管理費の取り扱いについて

質問者:会計士  投稿日:2012.12.02  記事番号:120212101100000007

お世話になります。

会計士でございます。

件名について、ご回答願います。

法人税法上、NPO法人は、公益法人等に該当し、収益事業課税、とされていますが、一方で、収益事業か否かを問わず、事業費ではなく、管理費として処理された費用について、法人税の所得計算上、どのように取り扱えばよろしいのでしょうか、ご教示願います。

例えば、理事会開催に利用した雑費、会計士等、専門家に対する報酬、交際費等は、管理費に該当すると思われますが、これらは、法人税の所得計算上、収益事業に関する部分の管理費を、損金として処理してもよろしいのでしょうか?

また、収益事業に関係する管理費が、損金として処理していいとして、法人税法上の非収益事業も行っている場合には、収益事業と、非収益事業との配賦が必要になりますが、その配賦基準は、各事業の収益金額を基準にすればいいのか、それとも、管理費を考慮しない、各事業それぞれの損益金額(収益△事業費)を基準にすればいいのか、それとも、他の基準を用いればいいのか、ご教示願います。

なお、弊所の関与先については、法人税法上の収益事業のみを実施しておりますが、この場合、管理費は、その全額を、収益事業に要した損金として、所得計算上、損金処理してもいいのか、ご教示願います。

よろしくお願いいたします。

会計士

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回答内容

A1

回答者:岩永 清滋  投稿日:2012.12.03  記事番号:120312101110000001

岩永と申します。

お尋ねの件は、下記の3つではないかと思います。個別に意見を申します。

1.収益事業の損金として、事業費だけでなく管理費も計上してよいのか?
 これは当然損金算入が認められるものと考えます。管理費も全体としてその収益事業の収益の獲得に関連しているものだからです。

2.非収益事業もある場合に配賦基準は、各収益事業の収益の額なのか、それとも各事業ごとの損益の額なのか?
 これは法律や通達に規定はなく、「合理的な基準で配賦する」としか言いようがありません。おっしゃっている二つの基準以外にも、人件費の比率とか、利用者数の比率とか、面積比率とか、いろいろあるでしょう。その法人にとって最も適したものを採用するしかありません。またすべてを同じ基準で行うのではなく、科目ごとに基準を選択するという考え方もあります。

3.すべてが収益事業の場合は、管理費全額を損金として良いのか?
 すべてが収益事業と言うのであれば、そのようになるでしょう。ただNPO法人の場合、会費や寄附金などもありますので、すべてが収益事業と言うことは、少々想定しずらい気もします。やはり何らかの配賦が必要になるのが普通ではないでしょうか。

 なお、このサイトの最初にも書いていますように、専門家の場合は、われわれNPO会計税務専門家ネットワーク(NPO@PRO)という団体にまず入会していただいてから、この質問掲示板を利用していただくことを原則としています。会費は年5000円です。質問掲示板以外にもいろいろなサービスや情報提供も行っていますので、ぜひご検討ください。申込ページは下記のところです。
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