質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:120212101100000007
お世話になります。
会計士でございます。
件名について、ご回答願います。
法人税法上、NPO法人は、公益法人等に該当し、収益事業課税、とされていますが、一方で、収益事業か否かを問わず、事業費ではなく、管理費として処理された費用について、法人税の所得計算上、どのように取り扱えばよろしいのでしょうか、ご教示願います。
例えば、理事会開催に利用した雑費、会計士等、専門家に対する報酬、交際費等は、管理費に該当すると思われますが、これらは、法人税の所得計算上、収益事業に関する部分の管理費を、損金として処理してもよろしいのでしょうか?
また、収益事業に関係する管理費が、損金として処理していいとして、法人税法上の非収益事業も行っている場合には、収益事業と、非収益事業との配賦が必要になりますが、その配賦基準は、各事業の収益金額を基準にすればいいのか、それとも、管理費を考慮しない、各事業それぞれの損益金額(収益△事業費)を基準にすればいいのか、それとも、他の基準を用いればいいのか、ご教示願います。
なお、弊所の関与先については、法人税法上の収益事業のみを実施しておりますが、この場合、管理費は、その全額を、収益事業に要した損金として、所得計算上、損金処理してもいいのか、ご教示願います。
よろしくお願いいたします。
会計士
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