質問者:桜夏 投稿日:2012.09.09 記事番号:090912100600000007
理事長がヘルパー事業所の管理者とサービス提供責任者を兼務しており、その業務に対しての対価として報酬を出すという話になりました。
しかし、健康保険証発行手続きの際に、報酬が少額のため健康保険と厚生年金のラインに引っかからないとと言われ、役員報酬として書類を提出すると良いとアドバイスを受けました。
この場合、会計や税金の方はどうなるのでしょうか?
回答者:小金井 小次郎 投稿日:2012.09.10 記事番号:091012100610000001
理事長に職員と同一の賃金体系で、給料を支給しても、税務上、理事長には、使用人兼務役員という考え方がないので、基本、すべて”役員報酬”と判断されるでしょう。
ヘルパー派遣の事業所でれば、法人税の申告が必要かと思います。
法人税の申告を行っている法人の役員報酬は、利益調整ができないようにするため一定の制約があり、原則 定額の役員報酬を支給せざるを得ません。
したがって、理事長には、残業代等、変動する賃金を支払うことができなくなります。
もし、理事長に何らかの金銭を支払うのであれば、「毎月、一定額」とし 会計上も「管理費の役員報酬」に計上するのが、年金事務所への届出内容とも一致し、整合性が取れるのではないでしょうか。