質問者:K・I 投稿日:2013.04.11 記事番号:041113101390000004
はじめて質問させていただきます。
NPO法人の会計担当初心者のK・Iです。
昨年設立されたNPO法人なのですが、主たる業種が『学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動』です。この目的達成するために、富士山登山教室や、トレイルランニング教室を開催し、参加料を収入として計上しました。
これは法人税法上の収益事業34業種のうち、『技芸・学力教授業』にはがいとうしないものとして考えてよろしいでしょうか?
収入と対になる事業費としては山小屋の宿泊費が計上されております。
よろしくお願い致します。
回答者:脇坂誠也 投稿日:2013.05.08 記事番号:050813101440000003
技芸教授業は、洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車・小型船舶の操縦、学力の教授に限定列挙されています
これに該当しない技芸教授業は非課税ですので、上記の参加料であれば技芸教授業には該当しないと思います
回答者:K・I 投稿日:2013.05.15 記事番号:051513101480000003
脇坂先生
ご回答ありがとうございました。
NPO経理初心者であり、施行令など細かいところまで追っていっても万が一の見落としがあると怖かったので、ベテランの先生からのご回答を頂けて自信が持てました。
インターネットで調べていてもNPO法人への課税強化といった記事も目にするので、常に勉強が必要だと実感しております。
またわからないことがありましたらこちらの掲示板で質問させて頂きたいと考えておりますのでよろしくお願い致します。