質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:041113101390000004
はじめて質問させていただきます。
NPO法人の会計担当初心者のK・Iです。
昨年設立されたNPO法人なのですが、主たる業種が『学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動』です。この目的達成するために、富士山登山教室や、トレイルランニング教室を開催し、参加料を収入として計上しました。
これは法人税法上の収益事業34業種のうち、『技芸・学力教授業』にはがいとうしないものとして考えてよろしいでしょうか?
収入と対になる事業費としては山小屋の宿泊費が計上されております。
よろしくお願い致します。
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