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NPO法人の税務

質問内容

Q収益事業なのか収益事業でないのか?

質問者:まゆずみ  投稿日:2024.02.01  記事番号:020124106240000004

お世話になります。
小さなNPO法人で会計業務を行っている者です。

現在弊法人では市のとある事業の業務を実施しています。
事業内容は特定非営利活動に係る事業です。
業務の対価については、市→社会福祉協議会→弊NPO法人という流れになり、
弊法人が請求書を社会福祉協議会へ毎月提出し、振り込まれます。
他に収益事業はありません。

開始時に請負業に該当すると(現在はいない当時の担当者が)考え、
収益事業開始届を提出して均等割を支払っていますが、
ほとんど利益はなく、均等割を払うと大きい赤字です。
他のNPO法人に相談したところ、「実費弁償による事務処理の委託等」の申請をすれば、
法人税免除になるのではとアドバイスされました。

申請には契約書が必要とのことで、あらためて社協に相談しましたが、
この事業は社協と市が委託契約を結んで行っていて、
社協は市からの委託料を「業務に対する謝礼金」という形で
弊法人に支払いをしているので、
もともと契約書は交わしていないとの回答でした。

となると、もともとこの事業は「収益事業」ではなかったのではと考えます。

いままで支払った均等割を取り戻すのは諦めますが、
「収益事業廃止届出書」を提出し、次年度からは法人税の減免申請をしようと考えます。
ご見解をいただけますでしょうか。

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回答内容

A1

回答者:musashi  投稿日:2024.02.07  記事番号:020724106260000003

投稿拝見しました

〇申請には契約書が必要とのことで、あらためて社協に相談しましたが、この事業は社協と市が委託契約を結んで行っていて、社協は市からの委託料を「業務に対する謝礼金」という形で弊法人に支払いをしているので、もともと契約書は交わしていないとの回答でした。
となると、もともとこの事業は「収益事業」ではなかったのではと考えます。

→謝礼という意味調べると「感謝の気持ちを伝える際、金品を感謝の言葉と一緒に相手に渡す場合」とあり、「これは事業の対価ではないのではないか?」と思われる質問者の意見に私も同じ考えです。
 収益事業課税は あくまでも事業性(利益があがる予定)やある程度の規模がある事業に対して課税されるものなので、「謝礼程度のもの」は、収益事業たる事業とは言えないと考えられます。
 今後も利益がでないということであれば、間違って法人が「収益事業開始届」を出されたわけですから、所轄税務署に錯誤を理由とした「取下書」を提出されてはいかがでしょうか。
 収益事業廃止届出は 収益事業をやめる場合に提出するもです。