質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:020124106240000004
お世話になります。
小さなNPO法人で会計業務を行っている者です。
現在弊法人では市のとある事業の業務を実施しています。
事業内容は特定非営利活動に係る事業です。
業務の対価については、市→社会福祉協議会→弊NPO法人という流れになり、
弊法人が請求書を社会福祉協議会へ毎月提出し、振り込まれます。
他に収益事業はありません。
開始時に請負業に該当すると(現在はいない当時の担当者が)考え、
収益事業開始届を提出して均等割を支払っていますが、
ほとんど利益はなく、均等割を払うと大きい赤字です。
他のNPO法人に相談したところ、「実費弁償による事務処理の委託等」の申請をすれば、
法人税免除になるのではとアドバイスされました。
申請には契約書が必要とのことで、あらためて社協に相談しましたが、
この事業は社協と市が委託契約を結んで行っていて、
社協は市からの委託料を「業務に対する謝礼金」という形で
弊法人に支払いをしているので、
もともと契約書は交わしていないとの回答でした。
となると、もともとこの事業は「収益事業」ではなかったのではと考えます。
いままで支払った均等割を取り戻すのは諦めますが、
「収益事業廃止届出書」を提出し、次年度からは法人税の減免申請をしようと考えます。
ご見解をいただけますでしょうか。
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