質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:102213101800000002
役員のうち特定の法人の役員等の人数の比率が1/3以下であることという基準が設けられていますが、この「特定の法人」には、「その法人と一定の関係のある法人を含む」とされています。
この場合の、「一定の関係」が何を指すのか具体的に教えてください。
例えば、出資割合における基準(子会社であれば特定の法人に該当するが、資本関係が20%未満なら該当しないなど)や、役員の兼任関係次第で該当するなどの基準があるのでしょうか?
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