質問者:pom 投稿日:2013.10.22 記事番号:102213101800000002
役員のうち特定の法人の役員等の人数の比率が1/3以下であることという基準が設けられていますが、この「特定の法人」には、「その法人と一定の関係のある法人を含む」とされています。
この場合の、「一定の関係」が何を指すのか具体的に教えてください。
例えば、出資割合における基準(子会社であれば特定の法人に該当するが、資本関係が20%未満なら該当しないなど)や、役員の兼任関係次第で該当するなどの基準があるのでしょうか?
回答者:脇坂誠也 投稿日:2013.10.29 記事番号:102913101810000002
一定の関係にある法人とは、特定の法人との間に発行済み株式総数の50%上の株式を直接または間接に保有する関係にある法人をいいます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/tebiki/pdf/01/06.pdf
のP41に詳しい解説が出ています
国税庁の発行した手引きに記載されている内容ですが、要件は当時と変わりありません
よろしくお願いします