質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:040614102040000007
2012度認定NPO法人になり、そのとき顧問税理士に3月31日中に収益事業で得た収益を、非営利活動事業会計に移動しておかないと「収益」に対して税金がかかると言われました。2012年度はその通りにしたのですが、2013年度分について、うっかり3月31日に移動することを忘れていました。収益はおよそ55万円です。税理士から4月になって移動したのでは認められないだろうと言われました。しかし、非営利活動事業は大赤字でわずか15万円程度の税金でも厳しいのです。どうしてもであれば、税務署に聞いてみてくださいとのことでした。やはり、年度内に移動しておかないと認められないのでしょうか。決算をしないとなかなか収益をつかむのは難しいのではないかと思うのですが。とても困っています。よろしくお願いします。
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