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NPO法人の税務

質問内容

Q認定NPO法人のみなし寄付金の扱いについて

質問者:オオクラ  投稿日:2014.04.06  記事番号:040614102040000007

2012度認定NPO法人になり、そのとき顧問税理士に3月31日中に収益事業で得た収益を、非営利活動事業会計に移動しておかないと「収益」に対して税金がかかると言われました。2012年度はその通りにしたのですが、2013年度分について、うっかり3月31日に移動することを忘れていました。収益はおよそ55万円です。税理士から4月になって移動したのでは認められないだろうと言われました。しかし、非営利活動事業は大赤字でわずか15万円程度の税金でも厳しいのです。どうしてもであれば、税務署に聞いてみてくださいとのことでした。やはり、年度内に移動しておかないと認められないのでしょうか。決算をしないとなかなか収益をつかむのは難しいのではないかと思うのですが。とても困っています。よろしくお願いします。

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回答内容

A1

回答者:脇坂誠也  投稿日:2014.04.07  記事番号:040714102060000001

ご質問ありがとうございます。

みなし寄付金については、以下の法人税基本通達があります

(公益法人等のみなし寄附金)

15-2-4 公益法人等(非営利型法人及び規則第22条の4各号に掲げる法人を除く。)が収益事業に属する金銭その他の資産につき収益事業以外の事業に属するものとして区分経理をした場合においても、その一方において収益事業以外の事業から収益事業へその金銭等の額に見合う金額に相当する元入れがあったものとして経理するなど実質的に収益事業から収益事業以外の事業への金銭等の支出がなかったと認められるときは、当該区分経理をした金額については法第37条第5項《公益法人等のみなし寄附金》の規定の適用がないものとする


ここからは

元入れ金経理をしている場合にはみなし寄付金として認められない(元入れ金経理とは、あとで精算しないという前提という意味です)ということが述べられています。

一方で、その事業年度にはまだ支出していないが、後日精算を前提としている「収益事業への貸付金」「非収益事業からの借入金」の経理をしている場合はどうなのか?ということはここでは書かれていません。

私は、これはOKと思います。

なぜなら、おっしゃる通り、決算で収益事業の利益がいくらになるのかなど、決算日前にわからない状況の中で、収益事業の利益相当のお金を決算日前に移動させるなどは現実的には不可能です。

ある程度利益相当を見越して移動させるということはできなくはないでしょうが、事業経営としてはまったくナンセンスです。

決算上の利益を、まだ決算利益が確定しない今期中に支出することまで求めているわけではないと思います。

A2

回答者:オオクラ  投稿日:2014.04.09  記事番号:040914102070000003

回答ありがとうございました。結局顧問税理士と話し合ってもらちがあかなかったため、税務署への問い合わせとなりました。
税務署の回答は、「申告まで2か月あるので、その間に決算修正ということで「繰入伝票」を切れば認められるとのことでした。税務署のお墨付きになったのでほっとしました。