質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:031014102000000001
はじめまして、来年度一般社団法人にて障害福祉サービス事業所を立ち上げる予定の大槻と申します。
現在非営利型の社団法人で設立を考えているのですがどうしてもわからないのでご質問させていただきます。
事業所の収入の一つに利用者さんが通所すると加算されるサービス費があるのですがこちらは法人税の対象になるのでしょうか?
障害者福祉サービス事業の訓練給付費は34の収益事業に該当し、法人税の課税対象になってしまうのでしょうか?
障害者福祉サービス事業は非収益事業だと思い込んでしまっていたので…。お時間ありましたらご教示お願い致します。
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