質問者:おおつき 投稿日:2014.03.10 記事番号:031014102000000001
はじめまして、来年度一般社団法人にて障害福祉サービス事業所を立ち上げる予定の大槻と申します。
現在非営利型の社団法人で設立を考えているのですがどうしてもわからないのでご質問させていただきます。
事業所の収入の一つに利用者さんが通所すると加算されるサービス費があるのですがこちらは法人税の対象になるのでしょうか?
障害者福祉サービス事業の訓練給付費は34の収益事業に該当し、法人税の課税対象になってしまうのでしょうか?
障害者福祉サービス事業は非収益事業だと思い込んでしまっていたので…。お時間ありましたらご教示お願い致します。
回答者:馬場利明 投稿日:2014.05.01 記事番号:050114102140000004
税理士の馬場と申します。
ご質問の障害福祉サービスが、就労継続支援のような就労系のサービスなのかグループホームなどの居住系のサービスなのか 不明ですが、総合支援法の障害福祉サービスでも、法人税の収益事業課税の対象(34事業)に該当すれば、法人税の 申告義務があるとされています。
過去には、支援費制度における障害福祉サービスについて、収益事業の1つである「医療保健業」として課税とした見解が国税庁から出されています。
課税庁は現在も、そのことから総合支援法の障害福祉サービスも「医療保健業」として指導しているケースもありますが、制度やサービスの内容が変わっていますので、個人的には、おかしな指導だと思っています。
提供されているサービスの内容をよく検討する必要があります。
専門家においても、非常に悩ましいところです。