体験者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:120712101140000005
NPO会計税務専門家ネットワークは、昨年の12月に国税庁認定の認定NPO法人になりましたが、4月のNPO法改正で、認定機関が所轄庁に変更になったことに伴い、所轄庁認定の認定NPO法人としても申請することができることになり、5月に申請し、所轄庁認定にチャレンジしていました
7月に調査があり、その後いくつかやり取りがありましたが、12月5日付で所轄庁認定の認定NPO法人となりました
その間のご報告は、下記をご覧ください
認定申請
http://npoqa.jp/rep_detail.php?kj_code=040912100180000001
所轄庁へ行ってきました
http://npoqa.jp/rep_detail.php?kj_code=042612100220000004
納税証明について
http://npoqa.jp/rep_detail.php?kj_code=042712100230000005
所轄庁へ行ってきました(2回目)
http://npoqa.jp/rep_detail.php?kj_code=052212100330000002
実地調査がありました
http://npoqa.jp/rep_detail.php?kj_code=072012100460000005
国税庁認定と所轄庁認定がダブルで取得することになったわけですが、そのことにより、寄付金控除が倍に適用される・・ならいいですが、もちろんそんなことはなく、メリットとしては、みなし寄付金が、所得の50%又は200万円まで適用されるというものが、国税庁認定(24年3月31日以前の認定)では適用がありませんが、所轄庁認定(24年4月1日以降の認定)だと適用になるというメリットがあります
国税庁認定と所轄庁認定を両方経験してみて、所轄庁認定になって、法令違反のところは相当厳しくなっている感じがします
国税庁認定の時には問題にならなかった、法令上の細かい不備について、指摘されました
ただ、それで即ダメかというと、そんなことはなく、「今後は直してください」とか、「この部分は少し変えてください」とか、割と柔軟に適用している感じはしました
東京都の調査では、調査官が3人来て、そのうち1人は帳簿チェック専門で、けっこう細かくチェックがありました。
寄付者名簿の住所と郵便振替用紙の住所が違う人がいるといったことも見られました。
また、寄付者名簿ですが、国税庁時代は、寄付者名簿を実績判定期間で合算したものを作成したうえで、名寄せ(同一氏名の人が複数回寄付した場合に、それを合算する)するということが求められました
以前に寄付者が1万人以上いる団体の寄付者名簿を作成するときに、国税局の人に「全員分名寄せするのですか?」と聞いたら、「全員分です」というのが回答でした(そうしているNPOも多いと聞いています。私は泣きを入れて、上位20人にしてもらいましたが、それを本に書くのはダメと言われました)
これが所轄庁認定になって、寄付者名簿自体が事業年度ごとの作成になりましたし、名寄せについては、内閣府の説明資料に「寄付者名簿は名寄せがしやすいようにエクセルで作成してください」と書いてあるところを見ると、最初から細かい名寄せをした寄付者名簿の作成までは求めておらず、あとで言われたときに、必要な部分のみ名寄せして示せればいいようです
認定通知の発行ですが、東京都まで呼ばれて、わざわざ都庁まで取りに行きました
国税庁時代は通知書が郵送で送られてきたので、「郵送でもいいことにしてくれませんか?」とお願いしたのですが、東京都の方の説明は、以下のようなものでした
①従来の国税庁認定では、認定期間は「国税庁長官の定める日から5年間」とされていたので、国税庁が認定の開始日を決められるので、郵送でもOKだった
②しかし、法改正で、認定期間は「所轄庁が認定した日から5年間」となっており、しかも、認定は「書面により通知する」となっており、書面により通知しないと認定期間が始まらないことになっている
③郵送しても、いつ本人が受け取るかわからないので、認定期間が書けない
④したがって、必ず、東京都に来てもらって、本人に通知書を渡した日を認定期間開始の日としている
私は12月5日に東京都に通知書を取りに行ったので、認定期間は12月5日からですが、取りに行く日が遅れれば、認定期間はその分後ろにずれ込むということです
「予定が入って、今日取りにいけないことになったら、通知書はどうなるのですか?」と聞いたら、「その場合は認定期間が変わってくるので、通知書も書き直すことになる」という話でした
「北海道の人で、所轄庁まで行くのが大変な人なども取りにいかないといけないのですが?」と聞いたら、「今の法令上はそうせざるをえない」という話でした・・・
うーん・・
取りに行くのは、理事でなくても職員でもいいし、代理人でもいいようです
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