
質問者:かまるだ 投稿日:2025.12.22 記事番号:122225107680000001
一般的に認定NPO法人から株式会社や独立行政法人、一般社団法人等に寄附を行うことはできますでしょうか。
寄附が「特定の個人または団体に対して不相当な経済的利益を供与」に該当するかを確認したいです。
回答者:脇坂誠也 投稿日:2025.12.22 記事番号:122225107690000001
認定NPO法人は株式会社に寄付をすることはできません。
NPO法施行規則23条1項4号に、以下のような規定があるためです。
営利を目的とした事業を行う者、法第四十五条第一項第四号イ(1)、(2)若しくは(3)に掲げる活動を行う者又は同号イ(3)に規定する特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し、寄附を行わないこと。
https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002055/#Mp-Ch_2-Se_1
独立行政法人や一般社団法人等に対する寄付は禁止されているわけではないので、その法人の活動の趣旨に合致する寄付であれば認められると思われます。
よろしくお願いします。