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NPO法人の税務

質問内容

Q講師の養成・研修について

質問者:ごー  投稿日:2025.12.18  記事番号:121825107650000004

お世話になります。

①子供料理教室
②その子供料理教室を運営したい講師希望者に対してその子供料理教室を運営するためのノウハウを教える研修や講座

上記を目的としているのですが、
①は技芸教授業の料理に該当して収益事業になりますが、
②も同じく技芸教授業の料理として収益事業に該当すると考えて問題ないでしょうか。

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回答内容

A1

回答者:musashi  投稿日:2025.12.19  記事番号:121925107660000005

難しいご質問ですが、私見という前提で投稿させていただきます(受講料が実費相当の場合は除きます)。

① 子供料理教室について

 技芸教授業の対象者に年齢制限がある訳ではないので、対象者が幼児(この場合は覚えられず単なる「体験」と評価)を除いて、“受講者が料理を学べる状況にあり、教える側に料理の技術や知識を体系的に教え授けるカリキュラム”があれば、料理の教授となり収益事業(技芸教授業)になるのではないでしょうか。

② 子供料理教室を運営するためのノウハウを教える研修や講座について
 
 このケースも判断に迷いますが、運営のノウハウとして「子供料理教室に適したレシピ」を受講者に提供した場合、レシピは料理そのものという評価がなされる可能性があり、料理の教授(技芸教授業)になると考えました。

A2

回答者:ごー  投稿日:2025.12.19  記事番号:121925107670000005

ご指導いただきありがとうございます。

レシピの提供は当然しておりますので、やはり技芸教授業の料理での収益事業ですね・・

ありがとうございました。