質問者:りょう 投稿日:2022.11.22 記事番号:112222105400000002
お世話になります。
イベントの運営に協力いただいたボランティアに対する謝金の支払に関して、給与支払報告書の提出義務はありますでしょうか?
期間は2日間のみとなります。
どうぞよろしくお願いいたします。
回答者:musashi 投稿日:2022.11.25 記事番号:112522105420000005
返答がないようなので、参考になればと思い投稿します。
イベントの運営に協力いただいたボランティアに対する謝金の支払に関して、給与支払報告書の提出義務はありますでしょうか?
→ご質問の「ボランティアに対する謝金」というのは、交通費や昼食代などの実費補填が目的で、税法でいう「給与所得」に該当しないもの(例:最低賃金を下回っているなど)と理解してよろしいでしょうか。
そのような前提であれば、ご本人に源泉徴収票をお渡しする義務もありませんし、給与支払報告書の市町村への提出義務もないかと思います。
回答者:りょう 投稿日:2022.12.25 記事番号:122522105440000007
ご回答いただきありがとうございます。
謝金ですが、有償ボランティアとして最低賃金程度の金額を支払っています。
その場合はどのように判断したらよいでしょうか?
回答者:musashi 投稿日:2023.01.05 記事番号:010523105470000004
イベントの拘束時間を時給に換算しても最低賃金以上の支払があり、その支払根拠が法人の旅費規定等に定められた旅費でなければ、給与所得(雇用契約に基づく賃金)と考えざるを得ないと思います。
このような支払がある場合には、NPO法人であれば労災保険への加入が必要ですし、ご本人に源泉徴収票の交付や給与支払報告書の提出も必要となると思われます。
有償ボランティアという言葉に明確な定義はありません。例えば、小売業の棚卸や引っ越しなど短期のアルバイト契約を結ぶ会社も多くあります。【短期だから=有償ボランティア】ということではないと考えました。