質問者:松山 正 投稿日:2020.11.19 記事番号:111920104390000004
知人から、所属するNPOが所有する土地を個人に売却したが、確定申告が必要かどうかとの相談を受けました。
この土地はNPO法人が個人から寄付された土地なので取得価格は0です。
NPOの帳簿上の財産には固定資産の課税評価額を載せており、売却価格はこれより少ない値です。
知人は、NPOが営利活動を全く行っておらず、売却価格も課税評価額より少ないので確定申告はいらないと思うが確かなところを知りたいとの話です。
確定申告が必要か否か、必要な場合の税額の求め方をご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
回答者:musashi 投稿日:2020.11.20 記事番号:112020104400000005
「たまたま土地を売却したNPO法人が、法人税の申告をすべきかどうか」ということでしょうか。
お知り合いのNPO法人は、収益事業をされていて、法人税の申告を行っていた法人なのでしょうか。
ご質問に「営利活動を行っておらず」とありましたので、そもそもNPO法人の活動が、法人税の申告対象となるNPO法人(NPO法人は34の収益事業を行っている場合に法人税が課税されます。)ではないのでしょうね。
そうであれば、反復継続して土地を売買するなど不動産業に該当するような実態がなければ、法人税の申告は不要かと思われます。
回答者:松山 正 投稿日:2020.11.21 記事番号:112120104410000006
ご回答ありがとうございました。
このNPO法人は「法人税の申告対象となるNPO法人」ではありませんので、確定申告は不要とのご回答に安心いたしました。
どうもありがとうございました。