質問者:K 投稿日:2022.11.08 記事番号:110822105350000002
以下、2つの事業形態が収益事業に該当するか、また分類としてどの業種に当てはまるのかを教えて頂きたいです。
・オンライン英会話レッスン
技芸教授業として、収益事業にあたらないと認識しているのですが、合っておりますでしょうか。
・イベント管理、掲載
イベント自体は外部機関(個人含む)が行い、自法人のwebサイト上でそのイベント掲載するにあたり、掲載手数料を受け取る場合、収益事業に該当するでしょうか。
・オンラインコミュニティ 有料会員制度
オンラインコミュニティにおいて、有料会員枠を設定して運営する場合、収益事業に該当するでしょうか。また、世界中の人が参加しているので、円でなくドルで徴収する場合は、消費税の計算としては、ドルに10%をかけた後に、円に換算する計算法で正しいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
回答者:musashi 投稿日:2022.11.11 記事番号:111122105370000005
・オンライン英会話レッスン
技芸教授業として、収益事業にあたらないと認識しているのですが、合っておりますでしょうか。
→ご質問のとおり、法人税の収益事業のうちの技芸教授業の中には、英会話に該当するものはないので、収益事業に該当しないと思います。
・イベント管理、掲載
イベント自体は外部機関(個人含む)が行い、自法人のwebサイト上でそのイベント掲載するにあたり、掲載手数料を受け取る場合、収益事業に該当するでしょうか。
→掲載手数料でどの程度の収益が発生するのか不明ですが、受取手数料が、請負業の中の「事務処理の委託を受ける業」と解釈されるのであれば、請負業となる可能性がありますが、少額で、人件費相当の実費程度のものであれば、そもそも収益事業には該当しないと思います。
・オンラインコミュニティ 有料会員制度
オンラインコミュニティにおいて、有料会員枠を設定して運営する場合、収益事業に該当するでしょうか。また、世界中の人が参加しているので、円でなくドルで徴収する場合は、消費税の計算としては、ドルに10%をかけた後に、円に換算する計算法で正しいでしょうか。
→オンラインコミュニティの中で、技芸教授業に該当する技芸の教授をされるのであれば、技芸教授業に該当することも考えられますが、どんな内容なのでしょうか。また、消費税の課税関係は、国内の事業者が、国外の者(非居住者)に対して役務提供を行う場合には、消費税の輸出免税が適用されますので、国外の方の料金には消費税は含まれないことになっています。
回答者:K 投稿日:2022.11.17 記事番号:111722105390000004
ご丁寧に教えていただきまして、誠にありがとうございます。
掲載手数料でどの程度の収益が発生するのか不明ですが、受取手数料が、請負業の中の「事務処理の委託を受ける業」と解釈されるのであれば、請負業となる可能性がありますが、少額で、人件費相当の実費程度のものであれば、そもそも収益事業には該当しないと思います。
→オンラインイベントで売り上げた金額の25%になる予定で、例えば1000円の参加費で10人参加した場合、1万円の売上となりますが、そのうちの2500円を掲載にかかる人件費として受け取ります。実費程度となると思いますが、請負業となるかならないか、”少額”であるかどうかの明確な基準はないという形でしょうか。
オンラインコミュニティの中で、技芸教授業に該当する技芸の教授をされるのであれば、技芸教授業に該当することも考えられますが、どんな内容なのでしょうか。また、消費税の課税関係は、国内の事業者が、国外の者(非居住者)に対して役務提供を行う場合には、消費税の輸出免税が適用されますので、国外の方の料金には消費税は含まれないことになっています。
→国内外から色々な人が参加するオンラインコミュニティの中で、オンライン英会話(また日本語などの語学)レッスンサービスを提供する予定です。国外の方には消費税がかからないとのことで理解いたしました。一点確認させて頂きたいのですが、国内居住者へのサービス提供には、非収益事業でも(オンライン英会話レッスン)一定の売り上げを超えると、消費税がかかる認識でおりますが、その売上金の計算は国内居住者へ提供したサービスの総売り上げでよろしいのでしょうか。(国外居住者の売上は入れずに計算)つまり、国内居住者・国外居住者で分けて税務処理をする必要があるということでよろしいのでしょうか。
基本的な質問かと思いますが、すみません、よろしくお願いいたします。
回答者:musashi 投稿日:2022.11.22 記事番号:112222105410000002
再質問の投稿について
オンラインイベントで売り上げた金額の25%になる予定で、例えば1000円の参加費で10人参加した場合、1万円の売上となりますが、そのうちの2500円を掲載にかかる人件費として受け取ります。実費程度となると思いますが、請負業となるかならないか、”少額”であるかどうかの明確な基準はないという形でしょうか。
→収益事業とならない理由は、「”少額”であるかどうかのではなく、実費相当で今後の利益が見込めない取引は、そもそも収益事業たる事業に当たらないのではないかという解釈」と理解していただければと思います。 具体的に説明すると、売上の25パーセントの手数料設定が、人件費やソフトウエアの減価償却費等を回収し、今後利益が見込めるということであれば、最初は少額であっても、収益事業としての該当性を考えることになると思います。この場合は、請負業だけでなく仲立業の可能性も含めて判断されることをお勧めいたします。
国内外から色々な人が参加するオンラインコミュニティの中で、オンライン英会話(また日本語などの語学)レッスンサービスを提供する予定です。国外の方には消費税がかからないとのことで理解いたしました。一点確認させて頂きたいのですが、国内居住者へのサービス提供には、非収益事業でも(オンライン英会話レッスン)一定の売り上げを超えると、消費税がかかる認識でおりますが、その売上金の計算は国内居住者へ提供したサービスの総売り上げでよろしいのでしょうか。(国外居住者の売上は入れずに計算)つまり、国内居住者・国外居住者で分けて税務処理をする必要があるということでよろしいのでしょうか。
→ご質問にあるとおり、消費税の納税義務の判定は、基準年度(前々事業年度)の課税売上高で、原則判断します。この課税売上高には、輸出免税にかかる取引が含まれますので注意してください。しかし、デメリットだけではなく、非居住者に対する役務提供が一定割合を超えれば、課税事業者を選択し、法人が支払った消費税額(事務所家賃に含まれる消費税など)の還付を受けるという選択肢があります。
参考になれば幸いです。
回答者:K 投稿日:2022.11.29 記事番号:112922105430000002
ご丁寧に教えていただき、誠にありがとうございました!