質問者:悩める子羊 投稿日:2015.11.04 記事番号:110415102720000003
お世話になります。行政の者です。
ボランティア受入評価益をPST基準に算入できるかどうかについての質問です。
ボランティア受入評価益は、対価を伴わない労働の金銭評価であり、法人自身による金銭換算ができるという面で、PSTをクリアするために過大なボランティア評価益を計上することも考えられるうえ、法人が作成した活動日誌での確認は客観性が疑われると考えられます。また、活動日誌に限らず、客観的に確認することは、現実的に困難であると考えられるのですが、いかがでしょうか。
2012年にも同様の質問があったと思いますが、考え方は変わっていませんでしょうか。
ご教示ください。よろしくお願いします。