質問者:fujita 投稿日:2020.11.02 記事番号:110220104370000001
お世話になります。
私はあるNPO法人の理事を務めています。
関わっていただいている企業様から、自社の商品を販売してほしいとの打診が来ています。
ただ、物品販売は法人税法上の収益事業になるため、税金を負担したくないとの意見が法人内部であがっています。
例えば、商品を紹介して売れたら手数料をもらう形にした場合、法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか?
回答者:会計士深谷 投稿日:2020.11.09 記事番号:110920104380000001
ご質問にお答えします。
物品販売の間に入って商品を紹介して手数料をもらうというのであれば、法人税法上の収益事業の1つである「仲立業」(法人税法基本通達15-1-46)に該当するものと思われます。
従って、法人税法上の収益事業となりますのでよろしくお願いします。