質問者:RY 投稿日:2023.11.01 記事番号:110123106040000003
非営利事業のみおこなっている非営利型の一般社団法人ですが、10月よりインボイスの登録をして消費税の課税事業者となりました。
そこで帳簿の保存方法を確認しているのですが、紙の領収書はスキャンしてデータ保存する方法でも大丈夫なものでしょうか?
原本は破棄してしまえればと考えております。
お分かりになりましたら、ご教授いただけるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
回答者:加藤俊也 投稿日:2023.11.07 記事番号:110723106050000002
領収書などの外部から受取って税法で保存の必要な紙の書類については、スキャンしてデータ保存するスキャナ保存が可能ですが、そのためには一定の条件が要求されています。
条件の内容については、下記の国税庁のパンフレット「はじめませんか、書類のスキャナ保存」などを見てください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_03.pdf