質問者:中野 投稿日:2024.09.30 記事番号:093024106860000001
NPO設立時の会計処理ですが、
以下のケースですと
どのように仕訳を作ればいいでしょうか?
<設立前の状況>
・資産負債ともにゼロの財産目録を提出しています。
・法人設立までは任意団体として収入を受けております。(利益10万円)
任意団体の収入は、法人設立後すべて法人で受けます。
・法人設立時における任意団体の現預金残高 20万円
・法人設立費用など(理事が立替) 40万円
よろしくお願いします。
回答者:岩永 淸滋 投稿日:2024.10.01 記事番号:100124106870000002
任意団体は任意団体の会計、NPO法人の会計はNPO法人の会計と基本的にお考え下さい。その上で任意団体とNPO法人の間の取引があるならそれを記帳するということになります。
・資産負債ともにゼロの財産目録を提出しています。
この結果NPO法人はゼロスタートということになります。
・法人設立までは任意団体として収入を受けております。(利益10万円)
この設立前の利益は任意団体の利益であり、NPO法人には関係させません。
任意団体の収入は、法人設立後すべて法人で受けます。
NPO法人設立後はすべてNPO法人で処理するのであれば、任意団体を終了する手続きが必要でしょう。
・法人設立時における任意団体の現預金残高 20万円
上に書いた任意団体の終了手続きで何らかの費用がかかった場合はこの20万円から支出します。それでもなお任意団体に現預金が残ればそれをNPO法人に寄付する形になります。NPO法人側は受入寄付金で処理します。任意団体の方は最後の現預金を全部NPO法人に寄付したら残高ゼロになり、それで終了となります。
・法人設立費用など(理事が立替) 40万円
NPO法人の費用として計上し、立て替えてもらった理事に返済します。理事が立て替えていたという証拠資料をきちんと残しておいてください。