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NPO法人の税務

質問内容

Q契約書がない事業

質問者:スムージー  投稿日:2020.09.23  記事番号:092320104340000003

もともとAという案件の事業であったのですが、
外注予算が足りないため、B事業の予算を使って受注し、B事業名で請求書を出し、先日入金を受けました。
そのため、B案件の契約書ならば作成ができるのですが、A案件での契約書の作成は難しい状況です。

この場合、既に入金済みではありますが、B事業名で契約書を締結した方がいいのか、契約書はなくともA事業に対する完了報告書等を当方が発行すればいいのか、その他何かいい方法がございますでしょうか。

場違いな質問でしたら申し訳ありません。
税務とは関係ないことかもしれませんので、回答不可でしたらそれで構いません。

何卒よろしくお願いいたします。

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回答内容

A1

回答者:脇坂誠也  投稿日:2020.09.24  記事番号:092420104360000004

脇坂といいます

このサイトは、NPOに関する会計と税務に関するご質問に限らせていただいていますので、今回のご質問にお答えできませんのでご容赦ください。

よろしくお願いします。