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NPO法人の税務

質問内容

Q興行業

質問者:m  投稿日:2024.09.22  記事番号:092224106840000007

興行業に該当しないという税務署の確認とは何を指すか。

具体的な届出などは存在せず、例えば口頭ベースの確認でも良いのか。

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回答内容

A1

回答者:musashi  投稿日:2024.09.24  記事番号:092424106850000002

① 興行業に該当しないという税務署の確認とは何を指すか。

 法人税基本通達に規定された興行業に該当しないものとする税務署長の確認のことではないでしょうか。

法人税基本通達15-1-53(慈善興業等)
 次に掲げる興行(これに準ずるものを含む。)に該当することにつき所轄税務署長の確認を受けたものは、令第5条第1項第26号《興行業》の興行業に該当しないものとする。(昭56年直法2-16「七」により追加、平2年直法2-1「十一」により改正)

(1) 催物に係る純益の金額の全額が教育(社会教育を含む。)、社会福祉等のために支出されるもので、かつ、当該催物に参加し又は関係するものが何らの報酬も受けないいわゆる慈善興行
(2) 学生、生徒、児童その他催物に参加することを業としない者を参加者又は出演者等とする興行(その興行収入の相当部分を企業の広告宣伝のための支出に依存するものについては、これにより剰余金の生じないものに限るものとし、その他の興行については、その興行のために直接要する会場費、人件費その他の経費の額を賄う程度の低廉な入場料によるものに限る。)

②具体的な届出などは存在せず、例えば口頭ベースの確認でも良いのか
 
 法令や通達に規定された様式はありませんが、税務署長の確認が必要なため、①確認を受けたい旨の書面(興行の開催日程、場所、実施主体の記載を含む)②興行の収支見込 ③出演者の属性 ④収益の寄付先 ⑤実施主体の概況 などを記載したものが求められる前提で所轄税務署に相談された方がよろしいかと存じます。