質問者:山さん 投稿日:2012.09.17 記事番号:091712100620000001
お尋ねします。
無償又は著しく低い価格で施設の提供等を受けた場合やボランティアによる役務の提供があった場合の、施設等受入評価益やボランティア受入評価益は、パブリックサポートテストの計算上、寄附金に含めてもよいですか?
一旦現金を支払い、本人から同額の寄附を受けた場合は、寄附金として扱っても何ら問題はないと思いますが、この場合はボランティア受入評価益ではなくなると思いますし、支給額も給与所得として源泉徴収の対象になりますよね。
ですが、これらの評価益と評価費用はあくまでこれらの事実を表示することを目的としており、法人税、所得税、消費税の計算上は除外して計算するものと考えますので、寄附金として扱うのは難しいと考える反面、公益認定の際の公益目的事業費率の計算においては、無償の役務提供は、提供者の住所、氏名、日時、役務等の内容、単価とその根拠、法人の事業との関係、提供者署名を記載した書類を作成すれば、みなし費用とできるようになっていますので、同様の手続きをとれば可能のような気もします。
どのように考えればよいでしょうか?
よろしくお願いします。
回答者:脇坂誠也 投稿日:2012.09.20 記事番号:092012100640000004
ボランティア評価益と評価費用については、下記で岩永さんが回答されていますので、ご参照ください
http://npoqa.jp/qa_detail.php?kj_code=032812100120000003
回答者:岩永 清滋 投稿日:2012.09.21 記事番号:092112100650000005
脇坂さんから私が過去に書いたものを参考として示しておられますが、現在もその考え方に変わりはありません。
ただこれが理論的や法律上もっとも正しいのか否かに関しては、よくわかりません。これを寄附金の対象とする考え方が将来出てきても不思議ではないとも思っています。
アメリカの実務では、ボランティアの給与相当額を寄附金控除の対象とするところまではいっていませんが、交通費などの実費をボランティアが負担した場合は、それを控除対象とする方法が認められているようです。
またわが国の内閣府の認定の手引きでは、PSTの計算の際に、分母の方の総収入から、このような評価益を控除する旨が記載されています。このことの意味は、分子の寄附金総額には当然入らないものと考えているのだと思われます。
今後実務の推移を見ながら、十分検討していくべき重要なテーマだと思っています。