質問者:藤沢 投稿日:2024.09.13 記事番号:091324106800000005
遠方の学生向けに寮の運営をしています。
食事も提供します。
寮は賃貸物件です。
赤字にはならない予定です。
このような場合、収益事業に該当するのでしょうか?
回答者:岩永 清滋 投稿日:2024.09.13 記事番号:091324106810000005
法人税法の通達に次のような規定があります。
「学生又は生徒の就学を援助することを目的とする公益法人等の経営する学生寮(地方税法施行令第51条の8各号《固定資産税が非課税とされる寄宿舎》に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)は、令第5条第1項第15号《旅館業》の旅館業に該当しないものとする。」
つまり貴法人が上記の規定に該当しない限り旅館業として収益事業になるということです。法人の目的が何かということと、固定資産税上の寄宿舎の要件を満たしているかということが判断材料になるということです。よろしくご検討ください。