質問者:さらら 投稿日:2023.09.09 記事番号:090923105960000006
不登校の子どもの居場所作りの事業活動をおこなっているもので、
今後、NPO法人を設立したいと考えております。
子どもたちや教育に関心のある方に向けて、年に数回、さまざまなゲストをお招きしてイベントを開催しております。
イベント自体の開催は不定期であり年間で何回実施するなども特に決まっていません。
イベントの参加費の売上は、会場費、雑費などを差し引き、残りは出演者に謝礼としてお支払いをするような形で、団体としては売上金はほぼ手元に残らず、スタッフ人件費も出せてもかなり少額というボランティア運営です。
こういったイベント参加費の収入売上も収益事業として1000万円を超えると課税対象にあたるのでしょうか?
または、会費とみなされ不課税となるのでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。
回答者:musashi 投稿日:2023.09.13 記事番号:091323105970000003
投稿 拝見させていただきました。
ご質問の趣旨が、法人税(収益事業課税)の問題なのか、前々事業年度の課税売上1,000万円超で納税が必要な消費税の問題なのか よくわからなかったので、両方の私見を書いています。
〇イベントの参加費の売上は、会場費、雑費などを差し引き、残りは出演者に謝礼としてお支払いをするような形で、団体としては売上金はほぼ手元に残らず、スタッフ人件費も出せてもかなり少額というボランティア運営です。
こういったイベント参加費の収入売上も収益事業として1000万円を超えると課税対象にあたるのでしょうか?
または、会費とみなされ不課税となるのでしょうか?
→【法人税の収益事業課税】
法人税は利益に対して課税させるので、イベント開催で利益が生じないのであれば、そもそも収益事業たる「事業」としても要件を満たしていないので、法人税の申告対象ではないと考えました。
→【消費税の課税対象】
これからNPO法人を設立されるようなので、基本、設立事業年度と設立事業年度の翌年は、消費税の納税義務はありません。参加費を払わないと、イベントに参加できない仕組みであれば、消費税の課税対象となる可能性が高いので、設立事業年度の参加費収入(年間換算で1,000万円超)によっては、3期目から消費税の申告が必要となる可能性がでてきます。
参考になれば 幸いです。