質問者:会計事務所職員 投稿日:2016.09.08 記事番号:090816102810000004
公益事業から収益事業への資金移動についてご質問致します。
収益事業から公益事業への資金移動はみなし寄付金制度が適用されますが、質問の通り逆の資金移動をすれば、延々とこの制度の恩恵を受けてしまうと思います。
一般的に公益事業から収益事業への資金移動は出来るのものでしょうか?
それとも資金移動した際は、収益事業側で全額課税所得となるのでしょうか?
回答者:脇坂誠也 投稿日:2016.09.16 記事番号:091616102830000005
法人税基本通達15-2-4に以下のものがあります。
1公益法人等(非営利型法人及び規則第22条の4各号に掲げる法人を除く。)が収益事業に属する金銭その他の資産につき収益事業以外の事業に属するものとして区分経理をした場合においても、その一方において収益事業以外の事業から収益事業へその金銭等の額に見合う金額に相当する元入れがあったものとして経理するなど実質的に収益事業から収益事業以外の事業への金銭等の支出がなかったと認められるときは、当該区分経理をした金額については法第37条第5項《公益法人等のみなし寄附金》の規定の適用がないものとする。
従って、おっしゃるような経理をした場合には、みなし寄付金として認められない可能性はあるかと思います。
収益事業で利益が出ても、現預金がないケースも考えられますので、その場合には、公益事業に係る資産から収益事業への貸付金とするケースが多いのではないかと思います。