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認定NPO法人制度

質問内容

Q役務の提供について

質問者:epu  投稿日:2013.08.27  記事番号:082713101700000002

東京都への認定申請書類を制作中です。第4表付表2の1(3)役務の提供の記入について質問です。先日都庁で伺った時は、当法人と役員等との間での何らかの取引と聞き、収入と支出で分けるようにとのことでした。「認定NPO法人の申請実務」にある記載例ではNPO法人甲から@proが18万円の対価をもらったと考えて良いのでしょうか?それともJIKAからの収入が書いてあるのでしょうか。
この書類に記載する役務の提供の中身について、具体的に教えて頂ければと思います。

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回答内容

A1

回答者:脇坂誠也  投稿日:2013.08.30  記事番号:083013101710000005

右のバナーにある「事例で学ぶ認定NPO法人の申請実務」に書いてある例ですね。

本に書いてある18万円は、税理士を派遣するJICAの支援事業をあるNPOが実施しており、そのNPOでは税理士のルートがないために、税理士を紹介し、その紹介料として@PROが受け取っていたものです。

申請書の名称である「資産の譲渡等」あるいは「役務の提供」という言葉を文字通り解釈すれば、申請をするNPO側が会員等になにかを渡し、あるいはサービスを提供したものを書く(つまり、会員等からの収入を書く)ということになりますが、この付表は「会員等に特別の利益を与えていないか」をチェックする項目ですので、その趣旨からいえば、会員等からの資産の譲り受け(会員等から何かをもらって支払った)や会員等からサービスを受けたもの(支払)も書くのでしょうね。