認定NPO法人 NPO会計税務専門家ネットワーク

menu

NPO法人の税務

質問内容

Qグループホームの利用者負担金の消費税について

質問者:ロイヤルタケ  投稿日:2019.08.26  記事番号:082619103890000001

当法人は障害者のグループホームを運営しています。利用者から家賃、共益費、食事代等を負担してもらってますがこの収入は消費税の課税売上になりますか?課税売上となる場合家賃を除く負担金は10%なのでしょうか。

回答する

役に立った

34人の方の役に立ちました

回答内容

A1

回答者:岩永 清滋  投稿日:2019.08.29  記事番号:082919103900000004

グループホームの事業は社会福祉事業に該当しますので、利用者から受け取る家賃や食材料費等は非課税になります。

ただこれは通常の日常生活に必要と考えられる範囲に限定されますので、利用者の選定による特別な食事の提供などがあった場合は課税になります。

また総合支援法の中で利用者に請求してよいものが次のように列挙されています。
一 食材料費
二 家賃
三 光熱水費
四 日用品費
五 前各号に掲げるもののほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

この範囲であれば非課税と考えてよいと思われます。