質問者:ST 投稿日:2023.08.20 記事番号:082023105880000007
「就労継続支援B型」を開設しています。現在、決算申告書を作成中です。(前期分までは税理士に依頼していましたが、諸事情により今期分から代表である私が作成します)今まで税理士任せで書類の内容を詳しく見直したりすることがなく分からなかったのですが、企業から委託作業で得た収入=「就労支援事業収入」として計上しています。そしてその売上から毎月利用者に「工賃」を支給しています。金銭の動きは【預金出納帳】収支しか管理していません。決算報告の金額だけ見ると【売上高】(訓練給付費と就労支援事業収入)に対して経費が少ないため、当期純利益金額が前期に比べ340万円ほどプラスです。この「就労支援事業収入」から利用者に支払われる「工賃」は預金出納帳で処理するだけで「経費」することはすることはできないのでしょうか?
回答者:musashi 投稿日:2023.08.21 記事番号:082123105890000001
決算報告の金額だけ見ると【売上高】(訓練給付費と就労支援事業収入)に対して経費が少ないため、当期純利益金額が前期に比べ340万円ほどプラスです。この「就労支援事業収入」から利用者に支払われる「工賃」は預金出納帳で処理するだけで「経費」することはすることはできないのでしょうか?
→預金からであっても、現金からであっても、就労支援事業収益(工賃に係る売上分)から、利用者工賃を支出している訳ですから、経費(費用)にしなくてはいけません。同様に原材料費や消耗品や配送料などの支払も当然経費(費用)と認識します。
前期の決算書においては、就労支援事業費として一括計上されているかもしれませんので、就労支援事業費の内訳を確認されてはいかがでしょうか。経費になっていないということは、通常考えられません。