質問者:今川 靖雄 投稿日:2024.08.18 記事番号:081824106770000007
お問合せに関して、
現在も、収益事業部門と非収益事業部門に区分して決算書を作成し、税務当局に両方提出しております。
(非収益事業部門のB/Sの科目に登場するのは、「現金及び預金」のみではありますが。)
回答者:musashi 投稿日:2024.08.20 記事番号:082024106790000002
回答ありがとうございました。
法基通15-2-10を適用されて、収益事業部門のB/Sに属する不動産の処分益を、収益事業部門の活動計算書の当期正味財産増減額から、除外したいということだと思っています。
この場合、不動産を処分した年度の収益事業の活動計算書の税引前当期正味財産増減額を、法人税申告書第4表(所得の金額の計算に関する明細書)において減算して、法人税の課税対象となる所得金額を算出する方法(結果的に不動産の処分益がマイナスされる)が、一番シンプルなのではないかと考えました。
事前に、収益事業以外のB/Sに不動産を移す方法なども考えましたが、その際には、収益事業の活動計算書にも影響が生じ、法人税の所得計算がかえって複雑になりそうなので回答案としませんでした。
法人税申告書による調整なので、税理士の力が必要かもしれません。または、事前に税務署に相談し、申告書の書き方を指導してもらうことも可能かと存じます。
ほかの方で 別の案があれば 投稿していただければありがたいです。