質問者:しのはら 投稿日:2012.08.17 記事番号:081712100500000005
就労継続支援A型事業所の消費税計算について質問です
主な作業内容は青果物の箱・袋詰めです
(質問1)
補助金等の
・消費税の課・非・不
・特定収入に該当・非該当
の判定について下記で間違いがないでしょうか?
(根拠条文などがありましたら合わせてお願いいたします)
名称 消費税課否 特定収入
訓練等給付費(県国保) 不? 該当?
特定求職者雇用開発助成金(労働局) 不 該当
者雇用報奨金(支援機構) 不 該当
(質問2)
簡易課税制度を選択した場合の事業区分は、
第四種 みなし仕入率 60%
でしょうか?
回答者:公認会計士 岩永 清滋 投稿日:2012.08.17 記事番号:081712100510000005
お答えします。
まず質問1ですが、
(1)訓練等給付費・・・・非課税
消費税法第6条 別表1 第七号ロにより、障害者自立支援法の福祉サービス事業は非課税となっています。不課税でも特定収入でもありません。したがってこの部分が大半であるのなら、通常課税業者になることは、まれであると思われます。
(2)雇用開発助成金・・・不課税
補助金助成金は通常特定収入になることが多いのですが、その補助金等の使途が明らかに課税仕入には充当しないのであれば、特定収入にはなりません。雇用開発助成金は、それによって雇い入れる職員の賃金の一部にあてることになっているため、課税仕入を調整する特定収入には該当しません。
(3)障害者雇用報奨金・・・特定収入
この報奨金は障害者を雇用する事業所に対して、さまざまな費用がかかるだろうということで出されるものであり、その使途は人件費だけでなく課税仕入である他の費用にも充てることが予定されています。そのような場合は仕入税額控除を調整しなくてはいけませんので、特定収入に該当します。消費税法施行令第75条に規定があります。
なお特定収入だけが1000万円を超えても納税義務の判断には関係しません。あくまで課税売上高の金額により判定します。そして実際に申告するとなったら、この特定収入の金額を考慮して計算します。
次に質問2ですが、就労継続支援事業所が課税業者になることはまれですので、簡易課税区分も一概には回答できません。しかしながら該当するとすれば第5種になります。
最後にご質問にはありませんが、訓練等給付費ではなく、生産活動(箱詰め作業)の売上高は課税売上となります。非課税規定には該当しません。したがってこの生産活動部分の売上が1000万円を超えることになったら課税業者に該当します。この場合簡易課税をとるのなら、就労継続事業所として判定するのではなく、箱詰め作業として判断します。詳細がわからないので何とも言えませんが、梱包業あるいはサービス業として第5種になると思われます。