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NPO法人の税務

質問内容

Q固定資産の売却損益

質問者:今川 靖雄  投稿日:2024.08.14  記事番号:081424106750000003

NPOが、収益事業の一部を廃止して、その廃止に係る事業に属する不動産の売却損益を、[法人税基本通達15-2-10]の如く、収益事業に係る損益には含めない、と考えているところであるが、一体会計処理及び税務処理は如何なるものになろうか?不動産を非収益事業に移行すべきか?ご教示願いたい。

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回答内容

A1

回答者:musashi  投稿日:2024.08.16  記事番号:081624106760000005

投稿拝見させていただきました。

 ご質問の「不動産を非収益事業に移行すべきか?ご教示願いたい。」ということですが、NPO法人が①収益事業部門の貸借対照表と、②非収益部門の貸借対照表 を区分して決算書を作っているということでしょうか。

A2

回答者:musashi  投稿日:2024.08.20  記事番号:082024106780000002

回答ありがとうございました。

 法基通15-2-10を適用されて、収益事業部門のB/Sに属する不動産の処分益を、収益事業部門の活動計算書の当期正味財産増減額から、除外したいということだと思っています。

 この場合、不動産を処分した年度の収益事業の活動計算書の税引前当期正味財産増減額を、法人税申告書第4表(所得の金額の計算に関する明細書)において減算して、法人税の課税対象となる所得金額を算出する方法(結果的に不動産の処分益がマイナスされる)が、一番シンプルなのではないかと考えました。
 
 事前に、収益事業以外のB/Sに不動産を移す方法なども考えましたが、その際には、収益事業の活動計算書にも影響が生じ、法人税の所得計算がかえって複雑になりそうなので回答案としませんでした。

 法人税申告書による調整なので、税理士の力が必要かもしれません。または、事前に税務署に相談し、申告書の書き方を指導してもらうことも可能かと存じます。

 ほかの方で 別の案があれば 投稿していただければありがたいです。