質問者:みずき 投稿日:2015.07.30 記事番号:073015102680000004
はじめまして。
障がい福祉サービスを行うNPO法人の会計を行っている者です。
当団体では就労支援の一環として、補助金でパン工場を設立し、
パンの売上から材料費などの最低限の経費を除いた金額を全て通所者に
工賃としてお支払いしております。
先日この事業が税法上、営利活動にあたると言われ税務署に届けを出さねばならないと言われたのですが、営利にあたるのか疑問を感じております。
また、工賃は人件費であるとも言われたのですが
どう解釈・計上すればよろしいでしょうか?
よろしくお願い致します。
回答者:武蔵 小太郎 投稿日:2015.08.03 記事番号:080315102690000001
法人税の申告義務は、営利かどうかではなく、収益事業に該当するかどうかが判断基準になります。
製パンの事業であれば、34の収益事業の1つ(製造業)にあたる可能性が高いので、原則、法人税の申告が必要ですが、法人税法施行令第5条第2項第2号に、障害者等が1/2以上従事している場合の非課税規定がありますので、生産活動に関しては、おおむね法人税の課税対象にはならないと考えられます。
しかし、訓練等給付費で運営している福祉サービスの部門については、税務署によっては医療保健業として指導しているケースや34の収益事業のどれにも当たらないとして、事業所が法人税を申告不要としているところもあり、判断が分かれているところです。
また、工賃は人件費か とのお尋ねですが、就労支援等の事業に関する会計基準は、労務費に含まれていますので、人件費に近い性格だと思うのですが、NPO法人が作成する活動計算書の具体例として、(問7)では、工賃を含めた金額を就労支援事業費(その他経費)として活動計算書に表示する例を示しています。
http://www.city.okayama.jp/contents/000144186.pdf#search='%E5%B0%B1%E5%8A%B4%E6%94%AF%E6%8F%B4%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%87%A6%E7%90%86%E5%9F%BA%E6%BA%96++NPO'