質問者:ひまわり 投稿日:2023.07.22 記事番号:072223105860000006
よろしくお願いします。
来年度、立ち上げるNPO法人で、特定非営利活動の資金にするため
オリジナルグッズと共にコンテンツ販売も企画しております。
オリジナルグッズは法人税法上の『収益事業』、NPO法上の『その他の事業』と
なると思うのですが、グッズとは少し毛色の違うコンテンツの販売も
34業種に該当し、法人税法上の『収益事業』でNPO法上の『その他の事業』で
課税対象になるのでしょうか?
ご教授頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。
回答者:加藤 俊也 投稿日:2023.07.24 記事番号:072423105870000001
無体財産権には著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)が含まれる、とされているので、販売するコンテンツの内容によっては、著作権の譲渡又は提供として、収益事業の33号の無体財産権の提供業に該当する場合があるのではないか、と思います。