質問者:定岡 投稿日:2025.07.17 記事番号:071725107600000004
この度、小中学生を対象としたバスケットボール大会を
開催することになりました。
参加するチームから参加料、応援してくれる企業から協賛金を受ける予定です。
開催頻度は、年に1~2回程度の予定です。
NPO側で負担する費用は、会場代(地区の体育館)やお弁当代です。
これらの収入は、収益事業に該当するのでしょうか?
回答者:musashi 投稿日:2025.07.17 記事番号:071725107610000004
投稿拝見いたしました。
20年近く前の古い話ですが、関東ラグビーフットボール協会(大学ラグビーなどを主催する任意団体)が、収益事業課税されたケースがあります。
しかし、見学者から入場料をいただかず、参加団体からの参加料と企業や個人からの寄付金で、運営費用をまかなっているのであれば、地域のスポーツ大会がそうであるように、興行業とまでは言えず、他の収益事業にも該当しないと思います。
参考にしてください。