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質問内容

Q都民税の均等割の免除申請について

質問者:fumio  投稿日:2020.07.16  記事番号:071620104310000004

https://npoqa.jp/rep_imp.php?kj_code=042712100230000005 @PROの申請(納税証明)の体験談の中に、「東京都の場合には、均等割の免除申請は、4~5年前から、毎年の提出は義務づけられなくなって~」とありますが、これは、東京都のNPOポータル
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/houjin/npo_houjin/documents/0000001154.html 特定非営利活動法人ガイドブック(本編)の「第8章その他、1税制(2)法人住民税(地方税)イ均等割の記述の中に、「~前年度に均等割の免除決定を受け、前年4月1日から3月31日までの間に収益事業を行わない状態が継続している場合は、免除申請の手続きは不要です」ということが、読み方によっては微妙ですが、根拠なのでしょうか。ガイドブックではなく、確たる根拠となる法規や条例はあるのでしょうか。

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回答内容

A1

回答者:musashi  投稿日:2020.07.20  記事番号:072020104320000001

ご質問の件ですが、東京都主税局のHPに

【公益法人等】Q2公益法人等で均等割が免除になるのはどのような場合ですか。

というQ&Aが記載されています。

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/tozei/index_a1.html#q02f

 この回答の根拠条文として、東京都都税条例第117の2 と 第206条が掲げられています。改正前の条文まで調べていませんが、「その事由が止んだ場合においては、直ちにその旨を知事に申告」となっていますので、毎年度の提出が不要になったのかなと理解しています。

他に該当する条文を見つけることができませんでしたが、参考になれば幸いです

(均等割の免除)
第百十七条の二 均等割は、公益社団法人及び公益財団法人その他規則で定める法人(収益事業又は法人課税信託の引受けを行うものを除く。)であつて、知事において必要があると認めるものに対しては、これを免除する。
2 前項の規定によつて均等割の免除を受けようとする者は、当該均等割の納期限までに年度、税額及び免除を受けようとする事由を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
3 第一項の規定によつて均等割の免除を受けたものは、その事由が止んだ場合においては、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。