質問者:のり 投稿日:2012.07.05 記事番号:070512100430000004
認定の申請をする際に、資産変更の登記や理事の重任登記を忘れていた場合には、登記を行った後に認定の申請をしても、認定の際には法令違反として認定をとれないことになるのでしょうか?
回答者:脇坂誠也 投稿日:2012.07.10 記事番号:071012100440000002
あくまでも私見ということで述べておきます
従来からこの「法令違反をしていないこと」の要件は認定要件にあり、今回、何らかの改正がされたものではありません(租税特別措置法からNPO法に移ったという違いはありますが)
従来の国税庁認定で、この「法令違反」で問題になっていたのは、多くは税務申告(特に法人税法上の収益事業の申告)をしていない場合でした
そして、国税庁のこの問題に対するスタンスは、「申請の時点で申告をしていなかったとしても、そのあとに申告をすれば、その後に認定する」ということでした
また、欠格事由には、「国税又は地方税に係る重加算税等を課された日から3年を経過しない法人」という要件があります。
逆に言えば、重加算税など悪質なものではない、単なる期限後申告による無申告加算税や不納付加算税などは欠格事由に該当しません
例えば、源泉所得税を期限内に収めなかった、法人税の申告を申告期限までにしなかったとしても、通常は重加算税の対象になりませんので、欠格事由に該当しませんし、従来から法令違反にされていませんでした。
登記に関する事項も、税金に関する事項と分けて考える特別な理由はないと思いますので、同様に、申請時までに処理がされていれば法令違反ではない、と考えます
回答者:脇坂誠也 投稿日:2012.08.21 記事番号:082112100520000002
資産の総額の変更登記のの懈怠については、内閣府から、所轄庁へ柔軟な取り扱いを求める文章が出ました
文章は下記を参照ください
https://www.npo-homepage.go.jp/pdf/20120731kumiaitouki.pdf
回答者:三人称 投稿日:2012.09.01 記事番号:090112100550000006
実際にあった事例を報告します。
1.資産変更登記を怠っていた法人は結構あるようで、
設立以来10年間一度も行っていなかった法人の理事長に
最近30万円の過料通知が来ました。
おそらく代表権を制限したため、理事長だけになったものと
思われます。
過料というのは法令違反だと思うのですが、内閣府が柔軟な運用を
通達したケース(組合等登記令では2カ月以内だが、NPO法では3カ月以内)
とは違うように思います。
また別の法人が認定申請を行い、現在審査中です。
この法人も設立以来一度も資産変更登記を行っていません
(過料が来たかどうかは不明です)。
このケースは所轄庁は把握していない(申請した法人も問題と思っていない)ので、どういう結果が出るか注目しています。
両法人とも2000年以前の設立で、歴史のある法人にありがちなケースかもしれません(偶々かもしれませんが)。
2.今までの国税庁長官認定の場合、「法令違反がない旨、所轄庁からの証明書」の添付が必要でした。
かつて所轄庁でこの業務を担当していた友人によれば、
事業報告書を出しているか否かで判断をし、税金の滞納等は
考慮していなかったとのことです(情報も持っていないし当然ですね)。
今回からは、所轄庁としてそこまでチェックしなければならず、かといって専門家ではないので、とても苦慮しているとの話を聞きました。
また、1のケースも把握しようがありません。
本来ならば実名でお話すべきですが、実名を出せば
地域や法人名、所轄庁も特定できるので、ニックネームであることを
お許しください。