質問者:茅ケ崎のオッサン 投稿日:2020.07.04 記事番号:070420104280000006
3月決算のNPO法人です。法人税申告書は確定した決算書に基づいて作成することになっています。当NPO法人は通常総会を6月に行っています。この場合、5月に法人税申告書を提出しても良いのでしょうか?それとも申告期限の延長をしなければいけませんか?
回答者:musashi 投稿日:2020.07.06 記事番号:070620104290000001
私の場合は、申告期限の延長まではしていません。
5月中に、納付と申告を済ませています。
確定決算の日は 空欄のままですが(汗)
回答者:岩永 清滋 投稿日:2020.07.07 記事番号:070720104300000002
公認会計士の岩永と言います。
実務的には先に回答されたmusashiさんのような処理をされているところも多いかと思います。
税法上は2か月以内が原則であり、それを超える場合は期限延長の申請をしなくてはいけないのは質問者のおっしゃる通りです。問題は確定した決算をどう考えるかです。基本的には社員総会で承認されることになっている定款が多いですから、総会終了後、つまり6月に申告するというのが原則になるでしょう。そうなれば期限延長の申請が必要になるということになります。
ただ確定した決算をそこまで厳密に考えるのかということです。通常社員総会に決算案を提出するまでには、決算理事会があり、また監事監査などがあることが通例です。そこで社員総会が6月であったとしても、決算理事会や監事監査日が5月であれば、その日付を確定決算の日と考えて、5月中に申告すれば期限延長の申請は不要になります。
現実的に、決算理事会や監事監査に出された決算案と、社員総会で承認される決算案とが異なるということは考えられませんから、課税当局もその処理を否定することはないと考えます。
実は似たような問題は、今はなくなったのですがNPO法人の資産変更の登記の実務でありました。当時資産変更の登記は2か月以内(3月決算ならば5月末)となっていて、社員総会が6月ならば確定したもので登記できないではないかという問題があり、その時は上記と同様に決算理事会や監事監査をもって確定と考えるという解釈がありました。上の考え方は、これを類推適用したものです。ご参考にしてください。